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家づくりコラム
COLUMN
❏住宅購入に必要な諸費用②~住宅ローン編~❏
こんにちは。豊洋 営業の内田です。
東京2020オリンピック競技大会が開幕しましたね。
開催まで競技以外での問題続出で本当にいろいろありました・・・
そんな中、開催に対しての厳しい意見を耳にしながらも、自分のベストを出そうと努力し続けたアスリート。
私は素直に応援をしたいと思っています。
さらにオリンピックは平和の祭典!
今回オリンピック期間中は加盟国の間で「オリンピック休戦」が採択されています。
数日間ではありますが、開会式で流れた歌のイマジンのように、
改めて平和について世界で考えられる期間になればなんて考えてしまいます。
さて、今回は、前回に引き続き住宅購入時に必要な諸費用part2を紹介します。
前回は諸費用の中でも登記に関わることにフォーカスしてご紹介しましたが、
住宅を購入するにはその他にも様々なことが必要となります。
【各種印紙税】
住宅ローンを借りるとき、住宅建築依頼のとき等には契約書を交わします。
その際、契約書等に収入印紙を貼付して消印をするという行為によって納付するのが印紙税です。
【不動産取得税(土地・建物)】
土地・建物等の不動産を取得した際に1度だけ課税される地方税を不動産取得税と呼びます。
不動産取得税の税額は、「固定資産税評価額×税率」で計算されます。
この評価額は時価よりも低いのが通常で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされています。
税金ばかりで頭が痛い話ですが、実はこちらの税金、以下要件が当てはまる場合は軽減措置が受けられます!
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
見積段階で一度確認相談をしてみたほうが良いものです!
【各種保険料】
<団体信用生命保険>
住宅購入の際には、多くの方が住宅ローンを借入しますが、その住宅ローンの借入条件の1つとして、
この団体信用生命保険に加入することというものがあります。
団体信用生命保険は、住宅ローンの借入人(債務者)に万一のことがあった場合(死亡や高度障害状態になったとき)に、住宅ローンの残債を全て保険で肩代わりしてもらうものです。
<火災保険>
火事で家を失ったり、大きな損傷を被ったりしたときのためにも大事な損害保険が火災保険です。
住宅を購入すれば、多くの方が加入しています。
また、住宅ローンの貸し手である金融機関にとっても重要な意味を持ちます。
火災で大きな損傷を被ったりした場合の状況では、住宅購入者も住宅ローンの返済が困難になってしまい、
金融機関としては融資金額の回収に悪影響が出てくる可能性が高くなります。
こういった双方のリスクを防ぐ意味で、火災保険が重要な役割を担うわけです。
<地震保険>
日本は地震が多い国です。
地震を原因とする火災には火災保険では保険の対象とならないということが大事なポイントです。
地震に備える為には、火災保険だけではなく、地震保険にも加入しておく必要があります。
以前は関心の低かった地震保険も最近では加入者がかなり増えているようです。
【水道加入負担金】
新築に伴い新しく水道を引く際には上下それぞれに「加入金」が必要となる事が多くあります。(市区町村にて確認が必要)
これは、水道施設の整備・拡張や安定した水の供給を図るために徴収されるものです。
こちらの金額は水道メーターの口径に応じて決まっています。
(参考)
13mm…3~10万円、20mm…4~20万円、25mm12~40万円となっています。
その他、祭典費用(地鎮祭等)、引越し代、家財購入 等費用が必要になります。
金融機関によってどこまでの費用が融資対象になるのか様々なため、確認が必要となります。
以上が大まかではありますが、住宅購入時に必要な諸費用となります。
どうしても住宅購入時には土地・建物建築費等のみを考えてしまいがちですが、
その他の費用も多くあります。
私たち建築会社や、金融機関はいくつもの経験値がありますのでできる限りの回答は致します!
住宅購入は人生で大きな買い物です。お客様の不安等が少しでも少なくなればと思っております。
なので、こんなこと聞いたら、、、などとは思わず気軽に相談をしてください!
松江市で注文住宅・新築は豊洋におまかせください!!